久慈地区斎場
施設使用料
- 久慈広域管内の市町村は、久慈市・洋野町・野田村・普代村が対象です。
- 火葬場使用料は、
久慈広域連合 火葬場条例
により定められた金額です。
- 使用料の収受は、当斎場受付にて行います。
料金表
対象区分
| 単位
| 使用料
|
市町村住民(*1)
| その他の者
|
遺体
| 大人
| 1体につき
| 10,000 円
| 50,000 円
|
小人(*2)
| 1体につき
| 7,000 円
| 35,000 円
|
死産児
| 1体につき
| 5,000 円
| 25,000 円
|
身体の一部、胞衣(胎盤)等、改葬
| 1件につき
| 5,000 円
| 25,000 円
|
その他・補足
- (*1) 市町村住民とは、遺体にあっては死亡時の住所、死産児にあっては父母のいずれかの住所、
身体の一部及び胞衣等にあってはその者の住所、改葬にあっては改葬許可を受けた者の住所が
久慈広域管内にあるものをいいます。
- (*2) 小人とは、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
生活保護受給者の方へ
-
火葬場条例
第8条の規定により、申請者が生活保護受給者の場合に斎場使用料が免除になります。
(※死亡者が生活保護受給者の場合は適用されません。)
-
使用料免除申請は、なるべく火葬前に手続きすることをお勧めします。
火葬が終わった後日にでも申請手続きを行うことができます。
-
使用料免除申請には、火葬場使用料免除申請書、生活保護受給者であることの証明書、印鑑が
必要です。
(※火葬後に申請手続きを行う場合は、更に火葬場使用料の領収書、
火葬場使用許可書、金融機関の通帳が必要となります。*必要書類等の補足を参照)
申請手続きまでの流れ
- 1. 必要な書類を入手し、記載欄に必要事項を書き込み記名押印します。
- 2. 火葬場使用料免除申請の手続きは、久慈広域連合衛生課にて受け付けています。
(受け付けは、午前8時30分~午後5時15分までです。土・日・祝日・年末年始を除く)
(斎場では申請手続きは出来ません。)
- 3. 火葬当日に、火葬場使用料免除申請書、死体(胎)埋火葬許可証、火葬場使用許可申請書を提出します。
(後日申請を行う場合は、一旦使用料をお支払い下さい。)
- 4. (火葬後に申請を行う場合は、後日速やかに手続きを行ってください。)
久慈広域連合 衛生課 (久慈地区し尿処理場内)
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住所:〒028-0001 岩手県久慈市夏井町閉伊口第9地割18番地1 久慈地区し尿処理場内
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電話:0194-66-9090 / FAX: 0194-75-3152
必要書類等の補足
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火葬場使用料免除申請書は、久慈広域連合衛生課もしくは、
久慈地区斎場にあります。
またはこのページにリンクされた申請書を
印刷することでも可能です。(簡単作成(プリンタ必須))
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火葬場使用料の領収書、火葬場使用許可書は、火葬終了後までに当斎場から渡されます。
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火葬後に申請手続きをした場合、後日金融機関の口座に振り込まれます。